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明石市立市民病院

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理念・基本方針アイコン

理念・基本方針

理念

私たちは、安全で質の高い医療を提供し、患者さんの生命と健康を守り、地域の信頼に応えます。

明石市立市民病院のシンボルマーク

シンボルマーク

デザイン制作
塩崎 歩美さん(大阪府在住)

―患者さんから親しまれ、信頼に応える― 「明石市立市民病院」のローマ字の頭文字「A」と、「人」(患者さんと医師)をモチーフにして、医療のこころをやさしさのハートと共に表現しています。
※平成23年7月1日~7月29日に、シンボルマークデザインの募集を行い、合計51作品の応募がありました。
採用作品については、選定委員会の中で審査し、決定しまし た。

基本方針

見出し番号1

患者さんの権利を尊重し、信頼関係を重視した思いやりのあるチーム医療を実践します。

見出し番号2

地域の医療機関と連携し、円滑で継続性のある医療を行います。

見出し番号3

急性期病院及び二次救急病院としての責務を果たし、有事には災害や新興感染症医療の拠点となります。

見出し番号4

地域医療支援病院として回復期医療にも軸足をおき、地域における介護・福祉施設との連携を強化して地域完結型医療に貢献します。

見出し番号5

すべての職員は常に研鑽して自らを高め、診療の質を向上させます。

見出し番号6

医療の研修施設として、次世代の医療専門職を育成します。

見出し番号7

地方独立行政法人として、健全な病院経営に努めます。

患者さんの権利と責務

1981年、世界医師会(WMA)総会において、「患者の権利に関するリスボン宣言」が採択されました。
医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきであると同時に、それと同等の努力を患者の自律性と正義を保証するために払わねばならないと述べています。
この中で定める患者さんの権利を分かりやすく要約しますと以下のようになります。

患者さんの権利 

見出し番号1

人格を尊重される権利患者さんは、ひとりの人間としてその人格・価値観などを尊重される権利があります。

見出し番号2

医療を公平に受ける権利患者さんは、誰でも良質な医療を公平に受ける権利があります。

見出し番号3

適切な説明を受ける権利患者さんは、医療に関する適切な説明や情報の提供を受ける権利があります。

見出し番号4

自己決定の権利患者さんは、十分な説明や情報提供を受けたうえで、治療方法等を自らの意思で選択または拒否する権利があります。

見出し番号5

プライバシーが守られる権利(個人情報保護)患者さんの診療の過程で得られた症状・診断・治療・予後などについて、
個人を特定しうるあらゆる情報は死後も含めて守られなければなりません。
個人情報は、患者さんが明確な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場合に限り開示することができます。

見出し番号6

医療情報を得る権利(カルテ開示)患者さんは、自身が受けた医療について知る権利があり、必要な場合には診療記録(カルテ)の開示を受ける権利があります。

見出し番号7

他の医師の意見を求める権利(セカンドオピニオン)患者さんは、自身が受ける、または受けた医療について、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。


このようなリスボン宣言に定める患者さんの権利を尊重して医療行為を円滑に遂行しようとする時、患者さんに守っていただきたい責務があります。
権利と責務が相互に補完されて初めて信頼できる安心・安全・良質な医療が提供できます。

患者さんの責務 

見出し番号1

マナーや規則を守る責務患者さんは、病院の規則やマナーを守り、他の患者さんの療養環境に支障をきたすような行為を行わないようにしてください。
治療の妨げになったり、他の患者さんの迷惑になる行為や、職員の業務の妨げになるような行為があった場合には、
診療をお断りすることや警察へ通報することがあります。

見出し番号2

自身の情報を正しく提供する責務患者さんは、良質な医療を実現するために、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えてください。

見出し番号3

療養に専念する責務患者さんは、病気治療の目的のため、たばこや飲酒などの禁止行為を止めて療養に専念してください。

見出し番号4

診療行為に協力する責務患者さんは、できるだけ円滑に健康の回復・増進をはかるため、治療方針に対しては医療従事者と協同して積極的に参加してください。

見出し番号5

医療費を支払う責務患者さんは、受けた診療に伴う医療費は速やかにお支払いください。

臨床倫理の指針

私たちは、当院が定めた理念と基本方針を遵守し、患者さんの権利に関する宣言を尊重して、患者さんの利益を優先すると同時に、質の高い医療を提供するため次に示す臨床倫理の指針を定めます。

見出し番号1

診療に当たっては、国や学会で定めた関係法令等を遵守した検査・診断・治療・研究を行います。

見出し番号2

終末期医療・臓器移植などの生命倫理に関する問題や医療行為の妥当性に関する問題については、倫理委員会や関係部署のカンファレンスにおいて外部有識者や多職種による検討を行い、治療方針を決定します。

見出し番号3

医療の発展のために臨床研究を行います。
実施に当たっては外部有識者も参加する中立性かつ公平性が担保された倫理委員会等において十分な検討と進捗管理を行います。

078-912-2323(代)

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